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新築注文住宅やリフォームの仮契約で失敗しないための注意点

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新築注文住宅やリフォームの仮契約で失敗しないための注意点

新築の注文住宅であってもリフォームをするときであっても、間取りなどのプランニングを進めていく過程でハウスメーカーやリフォーム業者から仮契約を求められて悩むことがあります。「仮」とついているから大丈夫だろうと気軽に考えてはいけません。

軽い気持ちで仮契約してしまった人から、「後悔した」「失敗した」と何度も聞いてきました。ここでは、注文住宅やリフォーム工事の発注で失敗しないために、仮契約の基礎知識と注意点について解説します。

1.注文住宅やリフォーム工事の仮契約とは?

新築の注文住宅でもリフォーム工事でも、ハウスメーカーやリフォーム業者から仮契約を求められることがあります。しかし、逆に仮契約を求められないこともあります。設計と施工を同じ会社が行う(設計施工一体の取引である)場合には、仮契約を求められることが多いです。

1-1.具体的なプランの打合せ前や設計前に

仮契約を求められるとき、そのタイミングは具体的なプランの打合せをする前であることが多いです。それは設計をする前でもあります。ハウスメーカーや工務店としては、打合せや設計に手間をかけてから契約できなければ、時間や労力の無駄となることを避けたいのです。

また、様々なプランを提案して設計図まで作成しても契約できなければ、施主がその設計図を持って他社へ行って契約するということもありうるため、このリスクも避けたいと考えています。設計プランの流用のような形ですね。

手間にしても設計プランの流用にしても、確かにハウスメーカーや工務店の考えも理解できるものです。

1-2.仮契約せずにプラン作りが理想

施主としては、大きな資金を投じて家づくりをするわけですから、ハウスメーカーや工務店の都合にばかり合わせておくこともできません。きちんとリスクを抑制しながら取引を進めていきたいものです。

仮契約をせずに打合せを何度か行い、ある程度のプランも作成してもらってから契約することが望ましいですから、これを施主の求める基本路線としてください。その上で、個々に交渉によって調整するしかありませんが、以降であげる注意点を考慮していくことが大事です。

2.新築工事・リフォーム工事の仮契約における注意点

注文住宅でもリフォームでも仮契約の話が出た時点で、ここであげる注意点を思い浮かべて対処してください。相手側の言う通りにしていては失敗することがありますから注意しましょう。

2-1.プレゼントで誘う仮契約に注意

ハウスメーカーや工務店から仮契約を切り出すきっかけは、「仮契約しなければ、見積りを提示できない」「仮契約しなければ設計図を作成しない」といったこともありますが、なかには「本日中に仮契約してもらえれば、プレゼントがあります」といったものもあります。

プレゼントがあるうえに、仮契約だから条件が合わなければキャンセルしても構わないと説明を受ければ、その営業トークにのってしまう人も少なくありません。

キャンセルしても構わないと言いながら、その時に支払った金銭を返金してもらえないことが多いので、条件をよく確認しなければなりません。プレゼント、粗品などと言われても関心示さないことですね。

2-2.キャンセルしても支払った金銭が返金されない

仮契約のときに支払う金銭のことを、契約金・仮契約金・申込金などと呼んでいますが、会社によって異なります。その名称がどうかということよりも、条件をよく確認しなければなりません。

仮契約後にキャンセルした場合に支払った金銭がどうなるのか(返金されるのか)、いつまでならばキャンセルできるのか、契約したときには設計料や建築費の一部に充当されるのかといったことの確認です。

多くの場合、仮契約とはいえ、その後にキャンセルしても支払った金銭は返金してもらえないという内容になっていますので、気軽るに仮契約書にサインするものではありません。

2-3.仮契約時に支払う金額は少額に(支払うならば10万円が妥当)

仮契約時に支払う金銭の額は、会社によって異なります。5万円や10万円ということもあれば、100万円、300万円という事例もあります。返金されない金額が100万円以上もありながら、仮契約などと言っているハウスメーカーや工務店もおかしな話ではないでしょうか。

キャンセルしても返金されないという条件を変更できないのであれば、せめて金額は少額にしておくべきものです。10万円程度までが妥当な金額でしょう。金額が大きいと、プランが気に入らない、最終見積り金額が高い、担当者と合わないなどといったときにキャンセルしづらいことでしょう。

せっかく楽しいはずの家づくりなのに、嫌々進めていくのはあまりに残念です。

2-4.住宅ローンを利用するなら事前審査へ申し込みしておく

仮契約後のキャンセルで支払った金銭(申込金など)が返金されない場合、融資のこともきちんと考えておくようにしましょう。

新築でもリフォームでも融資(住宅ローンやリフォームローン)を利用する人は多いですが、融資の審査で不合格となれば資金不足で話を進めることはできないでしょう。仮契約の時点では細かな取り決めまでないことがあり、融資不可なら全額返金するという条件が不明瞭なことが多いです。

融資不可の場合には支払った金銭を返金してもらう条件とする必要があります。また、仮契約の前に住宅ローンやリフォームローンの事前審査を受けておくことをお勧めします。この事前審査で融資不可となればお互いに無駄なことをせずに済みますね。もちろん合格すれば、リスクを減らすことができます。

2-5.仮契約の前に概算見積り書とプラン図を提示してもらう

特に注意したいのは、仮契約の前段階でハウスメーカーや工務店からどこまで詳細な見積書や図面を提示してもらえるかどうかです。

仮契約後に細かな仕様などを決めていくことが多いですから、それによって見積り金額が変更になるのは仕方ないでしょう。また、仮契約時点で希望していたプランから変更すれば、それによって見積り金額が変更になるのも仕方ないことです。こういったことはよくあることです。

施主側のリスクを減らすためには、仮契約時点の見積りからできるだけ変更点を無くすことです。そのためには、仮契約の前に施主の希望をできるだけ具体的に考えておき、ハウスメーカーや工務店へ伝えておくことです。それを見積書に反映してもらうように約束を取り付けましょう。

仮契約前の見積書の金額から300万円以上も金額が増えたという事例は非常に多く、予算を大きくオーバーして嘆いている人も多いですが、材料や商品の仕様レベル(グレード)によっても金額差が大きいですから、グレードのことまで先に話しておくことが理想です。

※住宅建築の予算を削減したい人は「予算オーバーした家づくりで建築費を削減する6つの方法と注意点」を参照してください。

ただ、施主はプロではありません。多くの人が仮契約時点で、グレードやプランに関して具体的な希望や案を持っていないことの方が一般的です。そこで、リクシル(LIXIL)などの住設機器メーカーのショールームを何度か見学したり、家づくりやリノベーションの雑誌などを見たりして、ご家族である程度は理想を整理しておくとよいでしょう。

単純にハウスメーカーや工務店に仮契約に対する条件交渉のみをするのではなく、自らもリスク抑制のために時間を使って努力するということです。ショールームは楽しいのでお勧めです。

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