「じつは消費税が10%に上がった方が、お得になるケースがある…」
と言われたとき。あなたは信じますか?
2019年10月1日より、消費税が10%に引き上げられます。
それに伴い、すまい給付金は最大50万円の支給に。最大30万円の支給だったものが、20万円もアップします。
現金が多くもらえるなんて、お得な感じがしますよね。
ですが当然ながら、消費税が上がっている分、払っているお金も多いです。
では消費税が増税したとき、住宅購入にどんな影響があるのでしょうか?
この記事では、
・消費税8%・10%で、すまい給付金の支給はどう変わるのか?
・最大50万円のすまい給付金(消費税10%)が適用されるのは、いつからか?
・増税後に家を買った方が得するケースとは?
について、解説します。
消費税の増税で変わるすまい給付金
増税に伴う、すまい給付金の支給金額・給付条件(収入の目安)は、次のように変わります。
【消費税8%の場合】
基礎給付額 | 収入の目安 |
30万円 | 425万円以下 |
20万円 | 425万円超~475万円以下 |
10万円 | 475万円超~510万円以下 |
【消費税10%の場合】
基礎給付額 | 収入の目安 |
50万円 | ?450万円以下 |
40万円 | 450万円超~525万円以下 |
30万円 | 525万円超~600万円以下 |
20万円 | ?600万円超~675万円以下 |
10万円 | ?675万円超~775万円以下 |
ポイントは支給額だけでなく、給付条件も変わること。
消費税が増税されると年収の条件が緩和され、これまで適用外だった人も給付対象者になります。
消費税8%では年収510万円以下が条件でしたが、消費税10%では年収510万円で40万円もらえることに。
年収の条件が緩和された影響はかなり大きいですよね。
適用される消費税は、引き渡しの時期で決まる!
すまい給付金の「最大50万円(消費税10%の場合)」は、
「2019年10月1日以降に引き渡しされた物件」
から適用されます。
つまり、「引き渡しが行われた日」の税率が適用されるのです。契約した日ではありません。
※引き渡しとは?
完成した物件に代金を支払い、自分のものになること。
ですので契約した日が10月1日より前の日でも、引き渡しが10月1日以降になると、消費税10%が適用されます。
すまい給付金の支給は、最大50万円です。
ただし、経過措置の特例があります。
引き渡しが10月1日以降でも、「契約した日が2019年4月1日よりも前」であれば、消費税8%適用されます。すまい給付金は、最大30万円の支給です。
すまい給付金が「最大50万円か、30万円か?」は、
・引き渡しの日が、2019年10月1日以降 → 最大50万円(消費税10%)
・ただし契約した日が2019年4月1日より前 → 最大30万円(消費税8%)
このように決まります。
増税したらどうなる?住宅購入の増税の影響。
消費税が10%になると、すまい給付金の最大支給額が20万円増えます。すこしお得な気分ですよね。
ですが本当にお得でしょうか?
住宅購入における、消費税の影響をチェックしてみましょう。
家本体にかかる消費税が増える。
消費税が10%に引き上げられると、家本体にかかる消費税が増えます。
たとえば建物価格が2,500万円の注文住宅を購入すると、
消費税8% | 消費税10% | 差額 | |
建物2,500万円 | 200万円 | 250万円 | 50万円 |
消費税は50万円も多く払うことになります。
すまい給付金の支給額は、年収によって変わります。
増税前・増税後で支給される金額がもっとも変わるのが、年収510万~525万円です。
消費税 | すまい給付金 | |
年収510~525万円 | 8% | 0 |
10% | 40万円 |
増税後なら40万円もらえますが、増税前ならゼロです。まったくもらえません。
しかし消費税10%が適用され、すまい給付金が40万円支給されても、増えた消費税は50万円。
持ち出しは10万円となり、増税によって損してしまいます。
ただし建物の価格によっては、「増税した消費税 < 増えたすまい給付金」となるケースがあります。
その金額が、「建物価格2,000万円以下」です。
「建物価格2,000万円 × 0.02%(増税分) = 40万円」
建物価格が2,000万円より下がれば下がるほど、すまい給付金が増えた影響が大きくなります。
すまい給付金の支給条件はあくまでも「収入・建物の広さ」であり、「建物の価格」ではありません。
つまり高い家でも安い家でも、すまい給付金は同じなのです。
増税後にすまい給付金で得するには、
1・年収510~525万円である。
2・建物価格が2,000万円以下で、安ければ安いほどいい。
この2つの条件が必要です。
ただし家本体にかかる費用には消費税がかかりますが、土地には消費税はかかりません。
ですので、「土地1,000万円・建物2,500万円で、合計3,500万円」でも、消費税がかかるのは、「建物2,500万円」の部分だけです。
住宅購入の諸費用(仲介手数料・司法書士への報酬)
住宅購入で支払う消費税は、
・仲介手数料(建売住宅・中古住宅など)
・司法書士への報酬
にも発生します。
仲介手数料は、「物件価格の3%+6万円」が相場です。
2,500万円の建売住宅を購入したときの仲介手数料は、81万円(2,500×3%+6万円)。
消費税8% | 消費税10% | 差額 | |
仲介手数料81万円 | 6万4,800円 | 8万1,000円 | 1万6,200円 |
また住宅購入では、司法書士の報酬も必要です。(相場15~20万円:新築一軒家の場合)
消費税8% | 消費税10% | 差額 | |
司法書士報酬18万円 | 1万4,400円 | 1万8,000円 | 3,600円 |
増税による影響は建物価格ほどではありませんが、率先して払いたくない金額ですよね。
インテリア・外構工事の消費税が増える。
1・年収510~525万円である。
2・建物価格が2,000万円以下で、安ければ安いほどいい。
すまい給付金によって増税後にお得になるケースは、悩ましいほどにピンポイント。
しかし運よくこの条件に合致したとしても、まだ油断できません。
なぜなら住宅購入後に、インテリア・外構工事(一軒家の場合)の支出が増えるからです。
住宅購入におけるインテリア・外構工事の費用の相場は、かなり幅があり、平均を出すのが難しいです。
少し古いデータ(平成23年住宅支援機構)では、1年以内に買った家具・家電の費用は平均175万円・・・とあります。
インテリアの価値観は家庭によってバラつきが多いので、平均を鵜呑みにはできません。ですがマイホームを買ったらインテリアも新調するので、ある程度の支出は覚悟が必要でしょう。
一軒家の購入では、外構工事も必要です。
外構工事も「どこまで整備するか?」によって、金額は大きく変わります。
人として暮らせる最低限の工事なら数十万、おしゃれなマイホームに仕上げるなら、100~200万円でも足りないことも。
マイホームを買うと、インテリア・外構工事を楽しみたくなるもの。賃貸では必要なかったお金がかかってしまいます。
増税後の住宅購入では、家を買ったあとの費用にも注意が必要です。
増税の影響はやむなし?自分のライフプランで購入を決める!
消費税の影響を緩和する、すまい給付金。
10%の引き上げで最大50万円に増額されましたが、それでも増税の影響は避けられません。
しかし増税の影響があるからといって、住宅購入の見送り・先送りは少しもったいないです。
なぜなら増税があってもなくても、持ち家は賃貸よりお金のかかることが多いから。
・修繕、メンテナンス費用がかかる。(高額・高機能な設備ほど、修理代は高い)
・税金(固定資産税・都市開発税)がかかる。
・資産価値の減少。
そのため「損得」だけで考えれば、持ち家は損する可能性が高いのです。
ですが持ち家の魅力は、金銭的な損得だけではありません。
・子供をのびのび育てられる。
・自分の好みにカスタマイズできる。
・賃貸より広く、充実した設備で快適に暮らせる。
マイホームならではの魅力が楽しめるのです。
増税の影響は無視できませんが、マイホームの魅力はプライスレス。「増税、やむなし」と割り切るのも、必要かもしれません。
まとめ:すまい給付金を活用して、増税を乗り切る!
消費税の増税に伴い、すまい給付金の支給額が最大50万円になります。
支給条件も緩和され、年収510~525万円の方は40万円の支給に。建物価格が2,000万円以下なら、「建物価格の消費税 < すまい給付金」とすることも可能です。
しかし建物価格以外にも消費税はかかり、すまい給付金だけで増税の影響をゼロにするのは難しいでしょう。
少しでも増税の影響をするために、すまい給付金を有効活用したいですね。